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参考資料

 

航海用レーダー及び関連機器に関するIMO総会関連決議一覧

 

1999年1月1日以後船に装備されるレーダーは、この動作基準に適合すること。

1999年1月1日より前に船に装備されるレーダーは、A.477(12)に適合すること。

 

RECOMMENDATION ON PERFORMANCE STANDARDS FOR RADAR EQUIPMENT

レーダー装置の動作基準に関する勧告(案)

 

1  まえがき

すべてのレーダー装置は、決議A.694(17)にある一般要件に加えて、次の最低要件に適合すること。

 

2  一般

レーダー装置は、他の海上船舶や障害物、浮標、海岸線、航路標識の位置を、自船との関係において、航海と衝突防止に対し援助するように表示を与えること。

 

3  レーダー

 

3.1 距離探知性能

 

通常の電波伝搬状態における動作要件は、レーダーアンテナが水面上15mの高さに装備されているとき、海面反射のない状態で、次の物標を明白に表示するものであること。

.1 海岸線

60mまで隆起している陸地は、20浬において

6mまで隆起している陸地は、7浬において

.2 海上物標

5,000総トンの船は、そのアスペクトにかかわらず7浬において

長さ10mの小船は、3浬において

約10m2の有効反射面積を持つ物標例えば航海用浮標などは、3浬において

 

3.2 最小探知距離

 

3.1.2に述べたような海上物標は最小50mの距離から1浬まで、距離範囲切換器以外の制御の調整を変更しないで、明白に表示すること。

 

3.3 表示

 

3.3.1 この装置は外部拡大装置を使用しないで、次の値以上の方位目盛内の最小有効直径を有する昼間表示器を備えること。

 

 

 

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