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(7) 指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであること。

(8) 4分以内に完全に動作することができるものであること。

(9) なるべく小型、かつ、軽量であり、小型船舶において使用するのに適したものであること。

(10) 空中線が海面から5メートルの高さにある場合において、1,852メートルの距離における有効反射面積10平方メートルの浮標を明確に表示することができるものであること。

(11) その船舶が横に10度傾斜した場合においても前項の目標が表示されるものであること。

なお、告示には周波数が32.5GHz〜35.2GHzの、いわゆるミリ波レーダーの要件もあるが、適用例がほとんどないので省略をする。

 

1・3・5 電波法におけるレーダーの種別の変遷

航海用レーダーの変遷については1・1・1節で述べたが、それに伴って電波法ではレーダーの種別に一部変化があった。それを以下の表に示す。

 

095-1.gif

注(1) 第3種の1などの「の1」などは仮称である。

(2) 別に自動レーダープロッティング機能を付加する装置(RP)がある。

(3) 型式検定番号の記号

 

 

 

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