(1) 1の(1)及び(4)の条件に適合するものであること。
(2) 設備規則第四十八条第一項第三号、第四号並びに第七号イ、ロ及びハ((4)を除く。)の条件に適合するものであること。
5 第4種レーダー(設備規則第四十八条第四項のレーダーをいう。以下同じ。)
(1) 1の(4)の条件に適合するものであること。
(2) 別に告示する条件に適合するものであること。
6 船舶に設置する無線航行のためのレーダーに自動レーダープロッティング機能を付加する装置
(1) 1の(4)の条件に適合するものであること。
(2) 設備規則第四十八条第一項第七号ハの(1)、(2)及び(3)の条件に適合するものであること。
(3) 2の(2)の条件に適合するものであること。