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-5.非常配電盤と主配電盤を接続する相互結合用給電線は、次の(1)から(3)に適合するものでなければならない。また、非常配電盤は、通常の状態において主配電盤から給電されるものでなければならない。

(1) 主配電盤側で、過負荷及び短絡に対して適切に保護されること。

(2) 主電源装置の故障により、非常配電盤側において自動的に切り離されること。

(3) 系統が非常配電盤から主配電盤へ逆給電できるように構成されている場合には、非常配電盤側においても少なくとも短絡に対して保護されること。

-6.非常配電盤は、非常回路への自動給電を確保するために、必要に応じて非常回路以外の回路を非常配電盤から自動的に切り離すための措置を施したものでなければならない。

3.3.6 試験設備

非常電気設備は、定期的試験のための措置を施したものでなければならない。なお、定期的試験には、自動始動装置の試験を含めなければならない。

3.4 非常発電装置の始動装置

3.4.1 一般

-1.非常発電装置は、0℃の冷態において容易に始動できるものでなければならない。なお、この温度の下で非常発電装置を始動することが困難な場合又はより低い温度の下で非常発電装置を始動することが予想される場合には、非常発電装置の容易な始動を確保するため、本会の適当と認める装置が加熱装置のために講じなければならない。

-2.自動始動するように計画された非常発電装置には、少なくとも3回の連続始動が可能な貯蔵エネルギを備える承認された始動装置を設けなければならない。また、手動による始動の有効性を実証できる場合を除き、30分以内に更に3回の始動を行えるような二次エネルギ源を備えなければならない。

-3.貯蔵エネルギを常に維持するため、次の措置を講じられなければならない。

(1) 電気式及び油圧式の始動装置は、非常配電盤から給電すること。

(2) 圧縮空気式の始動装置は、適当な逆止弁を介して主又は補助の圧縮空気タンク又は非常用空気圧縮機によって給気すること。なお、電動の非常用空気圧縮機は、非常配電盤から給電すること。

(3) 始動装置、充気又は充電装置及びエネルギ蓄積装置は、すべて非常配電装置の設備区域に備えられること。これらの装置は、非常発電装置の運転以外の用途に使用できないものでなければならない。

ただし、主又は補助の圧縮空気装置から、非常発電装置の設置区域に設けられた逆止弁を介して、非常発電装置用の空気タンクに給気することは差し支えない。

-4.自動始動が要求されない場合には始動装置は、始動方法の有効性を実証できる手動のクランキング、慣性始動、手動で充てんされる蓄圧器又は火薬カートリッジ等の手動始動とすることができる。

-5.手動による非常発電装置の始動が困難な場合には、始動装置は前-2.及び-3.に適合するものでなければならない。ただし、始動開始のための挿入は人為的に行ってよい。

 

 

 

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