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2] 平水区域を航行区域とする船舶

(2) 「沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内に限定されているもの」とは、和歌山県田倉崎から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島門崎から徳島県大磯崎まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県関崎まで引いた線、福岡県門司埼から山口県甲山まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域に限定された沿海区域を航行区域とする船舶をいう(以下同じ。)

 

この規定により総トン数500トン以上の船舶に装備される航海用レーダーの性能基準は、次の第146条の13第2項で定められているが、これを「甲種航海用レーダー」といい、郵政省で定めた第1種レーダーと同等である。

また、この規定により総トン数500トン未満の船舶に装備される航海用レーダーの性能基準については、同規程第146条の13の第3項で定められているが、これを「乙種航海用レーダー」といい、郵政省で定めた第2種レーダーと同等である。

 

第 146条の13 前条の規定により備える航海用レーダー(2の航海用レーダーを備えなければならない場合にあっては、そのうちの1の航海用レーダー)は、9ギガヘルツ帯の電波を使用するものでなければならない。ただし、総トン数500トン未満の旅客船及び危険物ばら積船等のうち、2時間限定沿海船等及び沿海区域を航行区域とするものであってその航行区域が瀬戸内に限定されているものに備える場合には、この限りでない。

2.総トン数500トン以上の船舶にあっては、前条の規定により備える航海用レーダーは、前項の要件のほか次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。

(2) 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与えることを防止するための措置が講じるられているものであること。

(3) 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。

(4) 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。

(5) 過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。

 

 

 

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