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(1) レーダー:作動試験を行い、各部の機能及び海図と受信像との誤差などにも異常のない事を確認する。

(2) ロラン及びオメガ:動作試験を行い、各部の機能及びその動作に異常のない事を確認する。

(3) 衛星航法装置(NNSS)、ファクシミリ、船内指令装置、娯楽電子機器、ワイヤレスマイク、空中線共用器、その他の電子機器についても同様に動作試験を行い、各部機能及びその作動に異常のないことを確認する。

 

3・13 回路絶縁抵抗試験

本試験は500V絶縁抵抗計により計測する。

計測結果は3・13・4に示す規定値以上であることを確認する。

 

3・13・1 動力回路試験

ケーブルは総て導体相互間及び導体と船体間との絶縁抵抗を測定する。ただし制御用ケーブルなどの多心線に対しては導体を一括して導体と船体間の絶縁抵抗を測定してもよい。

 

3・13・2 照明回路

分電盤の支回路スイッチ又はヒューズはできるだけ連結し、主配電盤端子において導体相互間及び導体と船体間との絶縁抵抗を測定する。この場合必要ない限り最終末端回路は切り離すものとする。

 

3・13・3 通信・計測・航法及び無線装置回路試験

ケーブルは導体相互間及び導体と船体間の絶縁抵抗を測定する。ただし制御用ケーブルなどの多心線に対しては導体を一括して導体と船体間の絶縁抵抗を測定してよい。

 

3・13・4 絶縁抵抗値

回路の絶縁抵抗値は船舶設備規程によると下表のとおりである。

(1) 動力・照明・電熱給電回路

 

116-1.gif

 

(2) 船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。

1. 電路電圧100ボルト以上のもの 1メグオーム以上

100ボルト未満のもの 0.35メグオーム以上

 

3・14 電圧降下計測試験

各種装置について電源とそれから最も遠い機器の端子との間における電圧降下を計測し、その値が規定値を超えないことを確認する。

実際に本試験を行う場合は、給電系統において電圧降下の大きいことが懸念される回路及び電圧降 下が著しく障害となる機器用回路についてのみ計測を行う。

 

 

 

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