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(ii)暗騒音すなわち周囲騒音と測定された騒音すなわち合成騒音との差が10dB以上のときは暗騒音を無視してよいが10dB未満のときは表2・7により補正する。差が少なく3dB未満のときは測定値に信頼性がない。

 

表2・7 騒音値補正

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(iii) 測定に際しては反射音の影響が少ない場所で行うことが必要で、機器表面からマイクロホンまでの距離に対して、騒音レベルが一様に減少し、かつ距離を2倍にしたとき約4dB以上減少するような場所を選ぶことが望ましい。

(b) 測定法

(i) 騒音測定はJISC1502(普通騒音計)を使ってJISZ8731(騒音レベル測定方法)により行い、聴感補正回路はA特性を使う。ただし、周波数分析を行う場合及び他の特性による測定値との関連を必要とする場合などには、B又はC特性の測定もあわせ行うことが望ましい。

(ii) 測定位置は、回転機に対して軸中心線を含む水平面上の軸方向及び固定子わくのほぼ中心で軸と直角方向の4点で、定格出力1kw未満は距離05m,1kw以上は10mの距離で測定する。

(iii) マイクロホンは、機械自体の冷却風の影響を受けないところにおく必要がある。

(c) 騒音レベル

(i) 騒音レベルは測定値の算術平均をもって機器の騒音レベルとし、A特性で測定したとき、その数値のあとにA記号を付記しておく。なお、騒音計の指示が変動するときは多数回読みとり、その平均値をとる。

(ii) 騒音計並びに測定上の誤差を考慮して、騒音レベル測定値に対して3dBの許容値を認めることができる。

(iii) 騒音レベルに対する規定値は特にないが船用回転機に対しては100dB以下とされている。

(注) A、B及びC3特性の基準形

 

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