日本財団 図書館


最大とう載人員の算定の標準は、一般船舶については船舶設備規程等漁船については、漁船特殊規程等小型船舶については、小型船舶安全規則、小型漁船については小型漁船安全規則において規定している。

「人の運送の用に供する」とは、船員及びその他の者以外の人を乗せて運航することをいう。この場合において、船舶安全法上の「船員」とは、船員法の適用がある船舶については、同法に定める船員をいい、同法の適用がない船舶については、当該船舶内においてこれらと同種の業務に従事する者(この場合、当該業務(労働)の対象として報酬を受けるかどうかを問わない。)をいう。

例えば、引かれ釣り舟の棹さし、保針、網取り又は見張り等に従事する者、はしけ等の家族船員、ヨットのスキッパー、クル及びその交替要員等である。

これらの者については、実際には、その実態を把握し具体的に判断して適用されるが、専門の操船者がいない貸船等のように明確な区別がつかないものについては、1名とされる。

「その他の乗船者」とは、上記の船員に準ずる者で次に掲げる者をいう。

(1) 当該船舶の管理のため乗船する船舶所有者(船舶管理人及び船舶借入人を含む。)

船舶所有者が法人の場合は、その役員

(2) 貸物付添人

(3) 警備、保安、試験、研究等に係る業務を遂行するために使用する船舶に当該業務を遂行するため乗船する者

(4) 税関職員、検疫官その他船員以外の者で船内において業務に従事する者

従って、前記の「船員」及び「その他の乗船者」以外の者が「旅客」に該当することになる。

 

3.7.4 制限気圧

ボイラーを備える船舶については、ボイラーの現状に応じ、その使用圧力の最大限度、すなわち、制限気圧を定めることになっている。なお、制限気圧に適応するよう安全弁を調節し、逃気試験を行った上、安全弁を封鎖している。

 

3.7.5 満載喫水線

船舶安全法第3条により満載喫水線の標示をすることを要する船舶は満載喫水線規則又は船舶区画規程の定めるところにより標示することになっている。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION