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船舶は、船舶検査証書を受有しないで、これを航行の用に供することができないが、外国人に船舶を譲渡する目的で、これを外国まで回航する場合、船舶の整備若しくは解撤又は法による検査若しくは積量の測度のため、これを工場所在地、検査地等に回航する場合、その他やむを得ない場合に、管海官庁又は日本小型船舶検査機構の臨時航行検査を受検して適当と認められた場合、臨時航行許可証が交付される。

 

3.6.4 合格証明書及び証印

製造検査に合格した船舶に対しては、製造検査合格証明書が交付され、かつ、証印が付される。ただし、当該船舶の最初の定期検査の申請が、当該製造検査を行った管海官庁又は日本小型船舶検査機構に対して行われる場合は、製造検査合格証明書の交付が省略される。

予備検査が合格した物件に対しては、証印が附される。なお、申請により予備検査合格証明書が交付される。

 

3.6.5 船舶検査手帳

最初の定期検査に合格した船舶に交付される。この手帳は、船舶の検査に関する事項を記録するため、担当検査官によって作成されるものであって、定期、中間又は臨時検査が結了の都度、必要な事項が記入され、船舶に交付される。

船舶検査手帳には、その船舶の件名、構造、検査の成績等を記載するとともに、次回検査の時期等が指定され、各種の許可事項を記録し、また船舶の所有者により保守の状況等が記録される。

 

3.6.6 船舶検査済票

総トン数20トン未満の船舶(小型船舶)が定期検査に合格したときに船舶検査証書とともに船舶検査済票が交付される。船舶検査済票は小型船舶の両舷側の船外から見やすい場所にはりつけておかなければならないものである。ただし、両舷側にはりつけることが困難な場合については、管海官庁又は日本小型船舶検査機構が適当と認める場所にはりつけることをもって足りる。

 

3.6.7 条約に基づく証書

「海上における人命の安全のための国際条約」又は「満載喫水線に関する国際条約」を批准した国は、当該国の国際航海に従事する船舶に対して、これらの条項に基づく証書を発行しなければならない。

 

 

 

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