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注:(2)船舶法による登録制度を受ける船舶は、登記をなし、かつ、「船舶国籍証書」の交付を受けなければならないが、一般にこれらの船舶を『登簿船』といい、その他の船舶を『不登簿船』という。

注:(3)船舶票船に対する船籍及び総トン数の測度に関する規定は、登簿船の規定に準じている。

注:(4)海上自衛隊に所属する船舶とは海上自衛隊に所属する船舶又は海上自衛隊の用船した船舶のうちで海上自衛隊の本来の目的に使用するものをいう。

なお、海上自衛隊以外の国有船、例えば、陸上自衛隊所有の船、海上保安庁所有の巡視船等はすべて船舶法の対象となる。

 

1.2.2 日本船舶の意義

この法律でいう「日本船舶」とは、次に掲げるものが所有する船舶である(船舶法第1条)。

(1) 日本の官庁、公署

(2) 日本国民

(3) 日本に本店がある商事会社

(4) 日本に主となる事務所がある法人

ただし、法人については代表者、合名会社にあっては社員、合資会社にあっては無限責任社員、株式会社及び有限会社にあっては取締役のそれぞれ全員が日本国民でなければならない。

 

1.2.3 日本船舶の特権

日本船舶は、日本の国旗を掲揚することができ、また、日本の不開港場に寄港したり、日本各港の間で貨物や旅客の運送をする特権をもっている(船舶法第2条及び第3条)。

 

1.2.4 日本船舶の義務

日本船舶は、1.2.3に述べたような特権を有する一方、その船舶の所有者は、次のような義務が課せられている。

ただし、1.2.1で述べたような総トン数20トン未満の船舶及び端舟、その他“ろ”,“かい”をもって運転する舟には適用されない。

(1) 日本に船籍港を定め、その船籍港を管轄する管海官庁(地方運輸局又は神戸海運監理部若しくは海運支局)の行う船舶の総トン数の測度を受けなければならない(船舶法第4条)。

 

 

 

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