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1 船舶法

 

1.1 船舶法の沿革

わが国は、海国であるため、古来、幾多の海事に関する法制が存在していたが、明治27,28年の戦役を契機として、わが国の経済は飛躍的に発展し、これに伴い海上輸送の重要性及び国防上の見地から諸種の海運政策が樹立されるに及び本格的な海事法規の基礎を定めた「船舶法」が、明治32年に制定され、その後数回の改正を経て今日に至っている。

 

1.2 船舶法の概要

船舶法は、日本船舶の国籍、船舶の総トン数、その他登録に関する事項及び船舶の航行に関する行政上の権利及び義務を定めた法律であり、他の海事関係の法令の基礎になるものである。

1.2.1 船舶の適用の範囲

船舶法は、日本船舶の特権及び義務を規定したもので、日本船舶のうち、海上自衛隊の使用する船舶(自衛隊法第109条)及び推進機関を持っていない浚渫船(船舶法施行細則(明治32年逓信省令第24号)第2条)を除くすべての船舶に適用になる。ただし、総トン数20トン未満の船舶及び端舟、その他“ろ”,“かい”のみで運転し又は主として“ろ”,“かい”のみでもって運転する舟は、遠距離の航行に敵せず、国際航海に従事するものが、ほとんどないことから、登録制度に関する規定の適用がない(船舶法第20条)が、総トン数20トン未満の船舶であって、次の船舶以外の船舶は、小型船舶として都道府県の規制を受けることになる(小型船舶の船籍及び総トン数に関する政令(昭和28年政令第259号第1条))。

(1) 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項の漁船

(2) 総トン数5トン未満の船舶

(3) 端舟、その他“ろ”,“かい”のみでもって運転し又は主として“ろ”,“かい”のみでもって運転する舟。

注:(1)小型船舶として登録制度に関し、都道府県の規制を受ける船舶は、大型船舶が『船舶国籍証書』を交付されるのに対し、『船籍票』を交付されるため一般に「船籍票船」という。

 

 

 

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