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3. 船橋において自動操だ又は手動操だに切り換えることができるものであること。

4. 操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。

5. 針路を設定するための装置を操作することにより船舶の針路に著しい影響を与えないものであること。

6. 船舶の動揺等により不要な操だを行わないものであること。

7. 作動中であることを表示できるものであること。

8. だ角をあらかじめ制限し得るものであり、かつ、だ角が制限された角度に達したことを表示できるものであること。

9. 船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。

10. 自動操だ装置又は、前号の装置の電源が断たれた場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。

11. 船舶設備規程第146条ノ13第2項第1号から第4号まで、第6号、第9号及び第10号に掲げる要件

 

(遠隔制御係船装置)

第7条 遠隔制御係船装置は、遠隔制御を行う場所において、船首部及び船尾部においてそれぞれ3本以上の係船索の操出し及び巻取りを行うことができる係船機を有効に制御できるものでなければならない。

 

(独立型遠隔制御係船装置)

第7条の2 独立型遠隔制御係船装置は、前条の規定によるほか、遠隔制御を行う場所において、係船機の個々のドラムを独立に制御できるものでなければならない。

 

(荷役用ホース揚卸装置)

第7条の3 荷役用ホース揚卸装置は、制御を行う場所において、荷役用ホースのマニホルドへの接続又はマニホルドからの取外しを目的とした旋回及び揚卸しのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。

 

(遠隔制御ばら積貨物荷役装置)

第8条 遠隔制御ばら積貨物荷役装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1. 遠隔制御を行う場所において、貨物ポンプの回転数の制御、貨物タンク内の貨物の液位の監視その他の貨物の積荷又は揚荷のために必要な制御ができるものであること。

2. 次に掲げる場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。(貨物ポンプ又は貨物ポンプを駆動する原動機を危険場所(船舶設備規程第302条の6の危険場所をいう。以下同じ。)に備え付ける場合に限る。)

イ 貨物ポンプ及び貨物ポンプを駆動する原動機の軸受又は潤滑油の温度の異常な上昇

 

 

 

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