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表146-25.2(1)

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(2) (1)の規定を適用する場合において、手用測程具及び砂漏計は曳航式測程機械、船底測程機械、GPS受信機及び潮汐表又は船速距離計として、曳航式測程機械は船底測程機械、GPS受信機及び潮汐表又は船速距離計として、船底測程機械又はGPS受信機及び潮汐表は船速距離計として差し支えない。

(3) 沿海区域を航行区域とする船舶であっては、(a)又は(b)に適合する場合には測程機械を省略して差し支えない。

(a) 当該船舶の航海用レーダーが規程第146条の12第2項の規定に適合するものであるか又は、船舶の通常の状態において、距岸20海里の位置より陸地を表示可能であること。この場合において、船上で航海用レーダーを作動させた場合に当該船舶の周囲にある20海里以遠の適当な陸地又は物標を表示できるものにあっては、上記後段の距離性能を有しているものと認めて差し支えない。

(b) 当該船舶の最高速力が12ノット以下であるか又は当該船舶の航行区域が海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条に定める航路の全部又は一部を含まないものであること。ただし、(b)に該当しない船舶であっても適当な対水速力計を備え付け、(a)に適合する場合は同様に測程機械を省略して差し支えない。この場合において、この対水速力計については、資料を添えて首席船舶検査官まで伺い出ること。

146.26(a) 第1号の「管海官庁が適当と認める」表示は次に掲げるところによること。

(1) 船首尾方向以外の方向の速力を表示できるものにあっては、対水速力を船首方向の速力成分及び横方向の速力成分によっても表示することができること。

(2) 測定中の速力の種類(対水速力又は対地速力)を表示すること。

(3) 測定した速力の有効性

(b) 第7号の「測定した速力及び距離に係る情報」は次に掲げるところによること。

(1) 接点信号により情報を伝達するものにあっては、速力に係る情報は前進速力情報のみを伝達するものであること。

(2) シリアルデジタルインターフェースにより情報を伝達するものにあっては、当該速力の方向も伝達できるものであること。

 

 

 

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