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146.30(無線方位測定機)

(1) 第5号、第9号a及び第11号の適用に当っては、電波法第37条の規定に基づく検定に合格した無線方位測定機は「管海官庁が適当と認めるもの」とみなして差し支えない。

 

2.9.10 その他計測機器の備付け

船速距離計、回頭角速度計及びだ角指示器等の備付けについては、設備規程第146条の25から第146条の28及び第146条43の規定による。

 

(船速距離計)

第146条の25 国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶には、船速距離計を備えなければならない。

2. 遠洋区域、近海区域または沿海区域を航行区域とする船舶(前項に掲げる船舶及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第146条の26 前条第1項の規定により備える船速距離計は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 速力及び距離の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。

(2) 対水速力及び対地速力を測定することができるものにあっては、測定中の速力の種類を表示することができるものであること。

(3) 総トン数10,000トン以上の船舶に備えるものにあっては、対水速力及び対水距離を測定することができるものであること。

(4) 前進方向以外の速力を表示することができるものにあっては、当該速力の方向を表示することができるものであること。

(5) 船体を貫通する計測部が損傷を受けた場合においても浸水を生じないような措置が講じられているものであること。

(6) 計測部の保護のため、可動式計測部の状態を表示する装置を備え付ける等管海官庁が適当と認める措置が講じられているものであること。

(7) 測定した速力及び距離に係る情報を自動衝突予防援助装置その他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。

(8) 第146条の10の3第6号、第146条の13第2項第1号から第7号まで及び第10号並びに第146条の19第6号に掲げる要件

 

 

 

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