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(備考) 視認困難船には、げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて、第1種白灯2個を備えなければならない。ただし、当該船舶の最大巾が25メートル以上である場合にあっては第1種白灯2個を、全長が100メートルを超える場合にあっては当該船舶に備える第1種白灯の間隔が100メートルを超えることとならないようにするために必要な個数の第1種白灯を増備しなければならない。

 

 

 

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