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(2) 2船舶設備規程第122条の5第1項の非常灯及び同条第2項の照明装置

(3) 船舶設備規程第122条の6第1項の非常照明装置

26. 総トン数3,000トン以上の旅客フェリーには、船舶設備規程第299条の規定に適合する非常電源(同条第2項第10号、第14号、第25号から第27号まで及び第30号に掲げる設備には、給電することを要しない。)を備えること。この場合において、同条第3項中「36時間」は「12時間」と読みかえるものとする。

非常電源の配置は、船舶設備規程第302条の2の規定に適合すること。また、当該非常電源が、発電機である場合には、船舶設備規程第301条の規定に適合する臨時の非常電源を備えること。

 

2] 自動車運搬船(NK規則)

 

4.4 自走用の燃料をタンクに有する自動車を積載するための貨物倉及び同貨物倉の隣接区画

 

4.4.1 貨物倉の電気設備

1. 燃料タンクに燃料油を搭載した自動車を積載する貨物倉の電気設備は、本4.4.1によらなければならない。

2. 電気機器及び配線は、爆発性混合気中における使用に適した構造のものでなければならない。

3. 車両のための甲板及び台甲板上450mmを超える位置に設ける電気機器は、-2.に規定する電気機器の代替として、火花の漏れを防ぐように囲われ、かつ、保護されたものとすることができる。この場合、電気機器は、車両が積載されているとき、少なくとも毎時10回の割合で当該貨物倉の連続換気を行えるように設計された通風装置が運転されることが使用条件となるように装備しなければならない。なお、ガソリン蒸気等を下方に放散させるのに十分な大きさの開口を有する台甲板は、この規定の適用上、台甲板が設けられていないものとみなして差し支えない。

4. 貨物倉の排気ダクト中に取り付ける電気機器及び配線は、爆発性混合気中における使用に対して承認された構造のものでなければならない。

5. 移動形機器は、原則として設置してはならない。やむを得ず設置する場合は、本会の承認を得なければならない。

6. 貨物倉に取り付ける火災探知器、ガス検知器等は、本会が適当と認める防爆形のものでなければならない。

7. 貨物倉に取り付ける電気機器の給電回路には、倉外に多極連係の断路用スイッチを備え、責任者のみが近付くことができるようにしなければならない。また、この断路用スイッチは、“切”位置で施錠できるようにしておかなければならない。ただし、火災探知器、ガス検知器等の回路には適用しない。

4.4.2 貨物倉に隣接する区画の電気設備

貨物倉に隣接し、その隔壁又は甲板に気密構造でない扉、ハッチ、窓等の開口がある区画の電気設備については、4.4.1の規定を準用する。

 

 

 

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