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2.4.13 避雷針

木製のマスト、又はトップマストを備えた船では、各マストの上端に避雷針を装置することが必要である。避雷針の導体には、断面積75mm2以上の銅線、又は銅帯を用い、その上端を避雷針に取り付け、下端をマストに最も接近した船体に固着して、完全に設置しておくことが必要である。避雷針の上端と船体、又は設置電極との間の抵抗は、0.02Ωを越えないようにする。

 

2.4.14 引火性液体を運送する船舶の電気設備

(1) 配電方式及び回路のしゃ断装置

配電方式及び回路しゃ断装置については、設備規程第302条の4及び5の規定による。

 

(適用範囲)

第302条の3 引火性液体(引火点が摂氏61度以下の液体をいう。以下同じ。)を運送するタンカー又はタンク船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第142条の液化ガスばら積船に該当する船舶及び同令第257条の液体化学薬品ばら積船に該当する船舶を除く。)の電気設備については、前各章の規定によるほか、この章の定めるところによる。

 

(配電方式)

第302条の4 配電方式は第173条の規定にかかわらず、次に掲げるものでなければならない。

ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(1) 直流絶縁2線式

(2) 交流単相絶縁2線式

(3) 交流三相絶縁3線式

 

(配電盤のしゃ断器及び開閉器)

第302条の5 配電盤から出る回路には、各極を同時にしゃ断することができる連動式のしゃ断器又は開閉器を備え付けなければならない。

 

(関連規則)

設備規程第302条の4及び5関係(船舶検査心得)

 

302.4 (配電方式)

「管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合」は、次に掲げる場合とする。

(1) 173.2.(a)に掲げる船体帰路方式の回路を設ける場合

(2) 次のいずれかに該当する接地配電方式の回路を設ける場合

(a) 本質安全防爆電気機器の本質安全回路

 

 

 

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