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(絶縁抵抗)

第262条 照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。

 

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2. 船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。

(1) 電路電圧100ボルト以上のもの1メグオーム以上

(2) 電路電圧100ボルト未満のもの0.35メグオーム以上

 

(金属被覆の接地)

第263条 ケーブルの金属被覆は、引込口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。

 

(接地灯及び接地警報器)

第264条 給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な個所には常に漏電の有無を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。

 

(関連規則)

1] 設備規程第258条関係(船舶検査心得)

 

258.0 (電路の布設)

(1) 機関区域、居住区域及び車両甲板区域の閉囲された場所の電路は、次のいずれかの方法により布設されていること。

(a) 1本のケーブルにより布設する方法。この場合において、「1本のケーブルにより布設する」とは、当該ケーブルと隣接するケーブルとの間を、これら2本のケーブルのうち太い方のケーブルの直径の5倍(隣接するケーブルが束の場合にあっては束のうちの最大径のケーブルの直径の5倍又は束の最大幅のいずれか大きい方の値)以上離すことをいう。(図258.0(1)参照)

 

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図258.0(1)

 

 

 

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