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第236条 ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2. ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなればならない。

 

(関連規則)

1] 設備規程第236条関係(船舶検査心得)

 

236.1 (ケーブル及びキャブタイヤケーブル)

(1) 「難燃性のもの」とは、JIS C3410「船用電線」の耐炎性試験に合格したものとする。

(2) 管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合」とは、無線周波数で使用するケーブル及び光ファイバーケーブルを限定的かつ小量使用する場合とする。

236.2

(1) 管海官庁が適当と認めるもの」とは、JIS C3410「船用電線」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。

 

2] 設備規程第236条関係(舶検)

 

1. 舶検第436号(47.10.30)

船用電線(JIS C3410)以外の電線の使用について

中検第484号(昭和47年8月19日付け)をもって、伺出があった標記については、下記(1)を条件として承認して差し支えない。

なお、配電盤及び制御盤に使用する電線については下記2によることとしたので、周知徹定を計られたい。

(1) ビニール絶縁ビニールシースケーブル

(a) 次の試験及び試験方法はJIS C3410船用電線の規格に従い、これに合格すること。

(i) 素線の引張強さ及び伸び

(ii) 絶縁体の特性(機械的特性、熱可塑的特性、耐吸水特性)

(iii) シースの特性(機械的特性、熱可塑的特性)

(iv) 耐電圧(試験電圧は250Vゴム絶縁ビニールシースケーブルに準ずる)

 

 

 

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