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(関連規則)

1] 設備規程第211条関係(船舶検査心得)

 

211.1(配置)

(1) 原則として配電盤の前面及び後面を十分広くとり取扱者が近よることができるようにすることが望ましいが、長さ50m未満の小型船舶では扉式にするか或は簡単な組立て式にして修理点検ができるようにすることで足りる。

211.2.0

(1) 「主配電盤」とは、発電機盤及び給電盤(100V以下の給電盤を除く。)をいう。

(2) 発電機及び主配電盤は、当該装置間のケーブルを含め当該装置の設置場所以外の場所における火災の影響を受けないように設置されていること。

(3) メーター、自動遮断器の制御装置、同期検定装置等の一部の制御装置は、主発電室及びこれと隣接する場所以外の場所に設置して差し支えない。ただし当該制御装置が故障した場合に、主配電盤において当該制御を行なうことができなければならない。

(4) 「電路の保護等管海官庁が適当と認める措置」とは、主発電機(主電源を構成する発電設備をいう)から主配電盤までの電路が、主発電室及び主配電盤を設置する場所以外の場所の火災の影響を受けないようにするための措置であり、少くともA60級の防火壁と同等以上の防熱を施したものとする。

 

2] 設備規程第212条関係(船舶検査心得)

 

212.1 (取扱者の保護)

供給電圧100ボルト未満の場合で、管海官庁がやむを得ないと認めたときについては、これらを省略して差し支えない。

 

(b) 区電箱、分電箱、接続箱、分岐箱などの配電器具は、前1の配電盤の場合に準じ、それぞれの使用目的に従って、適当な場所に設置する。

 

 

 

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