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(関連規則)

1] 第176条関係(船舶検査心得)

 

176.2 (取扱者の保護)

(1) 「取扱者を保護するために適当な措置」とは、次に掲げるいずれかの措置とする。

(a) 接地すること。この場合において、移動用の電気機械及び電気器具にあっては、その金属製枠をケーブル又はコード内の導体によりプラグ及びレセプタクルを通じて接地すること。

(b) 導体間電圧が55V(交流にあっては実効値。)を超えない電圧による給電とすること。ただし、単巻変圧器により給電する場合を除く。

(c) 1の電気機械又は電気器具のみに対する給電であって250Vを超えない電圧による給電とすること。ただし、当該給電は安全絶縁変圧器により行うこと。

(d) 電気機械又は電気器具を二重絶縁構造とすること。

 

2] NK規則

 

2.1.3 構造、材料、据付け等

1. 電気機器の強度を必要とする部分は、有害な欠点のない優良な材質のものでなければならない。また、各部のはめ代、すき間その他すべての工作は船用機器としての優秀な実績及び経験に従ったものでなければならない。

2. すべての電気機器は、普通の取扱方法により操作又は接触したとき人体に傷害を生じさせないように作り、装備しなければならない。

3. 絶縁材料及び絶縁巻線は、湿気、塩気及び油気に耐えるものでなければならない。

4. ボルト、ナット、ピン、ねじ、端子、スタッド、ばね、その他の小部分品は、耐食材料を用いるか又は適当な防食処理を施したものでなければならない。

5. 通電部分及び可動部分に用いられるナット及びねじには、有効な緩み止めを施さなければならない。

6. 電気機器は、機械的傷害の危険にさらされることなく、また、水、蒸気、油等により損傷を受けないような、十分に通風され、かつ、照明された近寄りやすい場所に装備しなければならない。やむを得ずこのような危険にさらされる場合には、電気機器の構造は設置場所に適したものとしなければならない。

7. 電気機器は、次の(1)から(4)の要件に該当すると認められるものを除き、爆発性混合気が集積するおそれのある場所(タンカーのこのような場所を含む。)又は主として蓄電池用にあてられた区画、塗料庫、アセチレン格納庫あるいはこれに類似する場所内に設置してはならない。

 

 

 

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