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第240条 照明設備の最終分岐電路は、次の条号に適合するものでなければならない。

(1) 接続する電灯及び小形電気器具の総数が15個以下のもの

(2) 次に掲げる負荷電流をこえないもの

(a) 公称断面積20平方ミリメートルのケーブルを使用した場合10アンペア

(b) 公称断面積35平方ミリメートルのケーブルを使用した場合20アンペア

第241条 直流三線式発電機の不平衡電流は、定格電流の25パーセントをこえないように配電しなければならない。

 

(関連規則)

設備規程第240条関係(舶検)

(1) 舶検第136号(53.3.15)

照明設備の最終分岐電路については、船舶設備規程第240条の規定によっているところであるが、負荷電流が8アンペアをこえない同電路については、公称断面積125mm2のケーブルの使用を認めてさしつかえない。

 

(2) 設備規程第240条関係(NK規則)

 

2.2 システム設計一般(最終支回路)

2.2.6 電動機回路

重要用途の電動機及び1kW以上の電動機には、原則としてそれぞれ独立した最終支回路を設けなければならない。

 

2.2.7 電灯回路

1. 電灯用の最終支回路には、扇風機及びその他の日常生活に用いる小形電気器具を除き、電熱器及び電動機を接続してはならない。

2. 15A以下の最終支回路に接続する電灯の個数は、次に示す数量以下でなけらばならない。

ただし、接続される器具の合計負荷電流が決まっており、その値が最終支回路の保護装置の定格電流の80%を超えない場合は、電灯の個数は制限されない。

50V以下の回路  10個

51Vから130Vまでの回路  14個

131Vから250Vまでの回路  24個

3. 10A以下の電灯最終支回路にソケットが近接して設けられる装飾灯、電気標識を接続する場合は、電灯の個数は制限されない。

 

 

 

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