日本財団 図書館


2.4 電気設備

2.4.1 一般的事項

(1) 電圧及び周波数

電気設備への供給電圧は、設備規程第172条及び295条の規定による。

 

(供給電圧)

第172条 次表に掲げる電気設備への供給電圧は、同表に規定する電圧をこえてはならない。

 

021-1.gif

 

(電路電圧)

第295条 船内通信及び信号設備の電路電圧は直流にあっては220ボルト、交流にあっては120ボルト以下でなければならない。

 

(関連規則)

設備規程第172条関係(舶検)

 

1. 舶検第210号(42.10.23)

船舶設備規程第172条に規定する電熱設備の供給のうち居住区域(船舶防火構造規則第2条 14号の居住区域をいう。)以外の場所で使用される固定式の電熱設備の供給電圧にあっては、その取扱者が火災、漏電等の電気的安全性を十分確認した場合は同規程第172条の規定にかかわらず同規程170条第1項の規定に基づき交流、直流の両方式とも500Vまでの供給電圧を許可して差し支えない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION