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(6) 無線方位測定機(方向探知機)

船舶設備規程では、国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶(総トン数5,000トン未満の船舶であって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には無線方位測定機を備えなければならない。(船舶設備規程第146条の29関係)

方向探知機にはループアンテナとセンスアンテナとが必要であるが、現在ではこの2つのアンテナが一体となったものが一般に使用されている。

アンテナは周囲の構造物によって受信電波が影響を受けない高い位置に装備しなければならない。また、アンテナを囲んでループとなった導体がある場合にはアンテナのの受信電波が激しく影響を受け正しい方位の測定が出来ないのでこの様な位置は絶対に避けなければならない。

なお、国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶には、無線電話遭難周波数により船首からいずれの側にも30度の範囲内でホーミングできる設備を備えなければならないが、一般には無線方位測定機にこのホーミング性能をもたせている。

(7) 無線設備

次の船舶には無線設備(GMDSS)を備えなければならない。

(a) 旅客船

(b) 長さ12メートル以上の非旅客船で沿海以上の航行区域を有するもの

(c) 長さ12メートル未満の非旅客船で近海以上の航行区域を有するもの

(d) 小型遊漁兼用船(旅客定員12名以下のもの)であって、次のもの。

(i) 漁ろうに従事する場合は、漁ろうに従事する水域が本邦の海岸から100海里以遠の水域を航行するもの。

(ii) 漁ろうに従事しない間の航行区域が、次の船舶の区分に応じ、次に掲げる水域のもの。

1] 長さ12メートル未満の船舶…………………近海以上の航行区域

2] 長さ12メートル以上の船舶…………………沿海以上の航行区域

(e) 総トン数20トン以上の漁船

(f) 本邦の海岸から100海里を超える水域で従業する小型漁船

(g) 第2種小型漁船

(h) 湖川港内の水域の内、琵琶湖を航行する船舶

なお、上記船舶に対する無線設備の搭載要件等については、電気装備技術基礎編(その2)の2.4.17無線設備を参照されたい。また無線機器及び空中線の取付け、接地工事等については、新無線通信システム(GMDSS)を艤装工事要領指針((社)日本船舶電装協会)によること。

 

 

 

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