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2.3 配電装置

 

2.3.1 配電方式

 

(1) 標準配電電圧及び周波数

配電電圧は表2.11に示すものを標準とする。

 

表2.11 配電電圧の標準

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注(1) ただし、船舶設備規程によれば照明への供給電圧は探照灯、投光器、集魚灯を除き150V以下であることに注意しなければならない。

(2) 小型船舶とは総トン数20トン未満の船舶をいう。また、小型漁船とは総トン数20トン未満の漁船をいう。

 

標準周波数は60Hzであるが、国によっては50Hzが採用されている。

一般に船内電源としては動力用は440V、電灯用は100Vを採用しているが、これに対する発電機の定格電圧は450V又は445Vとし、船の大きさによって決定する。

100Vは変圧器によって降圧されるが、変圧器二次側の電圧は、一次側のタップ(JEMでは450V,445V,440V)を切換えることにより調整出来る。

外国船においては、その国の陸上配電電圧を基に決められているので、上記のほか、欧州系では動力用380V、米国系では電灯用120Vなど異なった電圧が採用される場合がある。

欧州系では三相4線式が採用される場合があり、動力用は380Vとし、電灯用は変圧器を使用しないで中性線電圧を使用するので220Vとなる。この場合、一般には50Hzの周波数が採用されている。

(2) 配電方式

配電方式はその系統の使命と重要度ならびに経済性を重視し、次の諸点に留意して選定しなければならない。

(a) 給電の持続が連続的であり、信頼度が高いこと。

(b) 安全であること。

(c) 操作が簡単容易であること。

(d) 電路の故障時、他の健全な回路に悪影響を及ぼさずに、ただちに、故障回路を分離できること。

 

 

 

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