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議題8:貨物関連事項に係わるIMOの諸規定(Instruments)及び教育訓練要件の実施

.1 A.537(13)の改正:ばら積み又は個品危険物を積載する船舶における貨物操作に責任ある乗組員及び職員の訓練

.2 複合輸送モードのための訓練要件の策定

 

DSC 4/8(事務局):貨物関連事項に係わるIMOの諸規定及び教育訓練要件の実施

○ 主要点:この文書は、次の情報を提供する。

複合輸送モードに適用する教育訓練要件に係る規定策定に関するFAL 26会期中のSPI WG作業進展状況、及び、IMDGコードに教育訓練要件を採用するためDSC小委員会の作業進展状況

○ 小委員会への要請事項:これらの情報を銘記し、適切な措置を行う。

○ 関連文書:DSC 3/15、DSC 3/WP.3、FAL 26/19及びFAL 27/12

複合輸送モードに適用する教育訓練要件に係る規定策定

1 DSC3は、複合輸送モードに適用する教育訓練要件に係る規定策定の課題を検討し、ある国が自主的にDSC 3/WP.3のannex 1に掲げた規定を同annex 2の書式で分析することを引き受け、FAL26の際にSPI WGが検討するために提出する、という作業計画に合意した。DSCは、FAL26を通じてSPI WGに関係のある他の提案を取りまとめるために作業を継続し、教育訓練規定の策定を開始すること、その結果をDSC 4に提出することを要請した。

2 SPI WGは、FAL26の際(1998年9月7日-11日)に会合を持ち全ての提出文書を検討し、FAL 27/12 sec.7にその結果を報告している。

3 教育訓練課目に含めたい規則のリスト(FAL 26/2 annex 1)及びFAL26/12/15(事務局)中の資料を考慮に入れて、リストからロンドン条約を削除し、本文書のANNEX 1のとおり残りの文書に優先区分(高、中、低)を付けた。

4 SPI WGは、DSC 3が既にIMDGコードの(教育訓練関連の)作業開始を決定していることに着目し、多くの他の規定がIMDGコードに深く関係するとの考えからそれらを同一のグループに含め同じように優先区分(高)を付けることに決めた。ばら積み貨物運搬船の安全及び受け入れ施設の問題は、IMO内部での優先順位は高いことに着目し、WGはこれらの関連規定に優先区分を付けることを決めた。港湾地域における危険貨物の安全な運送及び関連活動に関する勧告には現在緊急応答手順が含まれている故に船舶の安全に大きな影響があるので最優先順位を付けた。

5 BCコードに優先区分(中)を割り当てた理由は、DSC 4において見直しの開始が予定されているからであった。今のところ、穀類コード及び殺虫剤の安全使用勧告は同一グループに区分し、優先区分(低)を割り当てた。条約及び強制コードは優先区分(低)とした、何故ならばそれらの遵守は強制であり船舶の構造と設備を取り扱っている故である。

6 SPI WGは、IMDGコード総則第28節-教育訓練(案)(DSC 3/WP.3,annex 5)を検討し、そのpara.28.2が教育訓練の対象グループ若しくは対象者の代わりに特定の職務内容を挙げていること及びDSC 3からの指示はSPI WGが教育訓練の適用範囲について検討すべき事項を特定していなかったことに注目した(DSC 3/5,para.8.23.10)。この問題を討議した結果、SPI WGは、上記のように対象グループ若しくは対象者ではなく特定の職務内容の検討を行うことに決定した。

7 そう決定したSPI WGは、para.28.2のリストは要求される教育訓練の適用範囲を明示するには適当でないことに合意した。したがって、異なる範囲を要求する項目を区別することによって変更し、ANNEX 2に示すごとくリストアップした各項目に対応した推薦される特定の教育訓練分野を挿入した。ただし、このリストは全てを網羅するものではなく一般初心者教育を含んでいないので念のため。

8 指示に従い事務局は、FAL 26/12/3(英)のannex 1に記載されている入手可能な教育訓練材料(マニュアル、要綱等)を選択し、本文書ANNEX 2の示すごとく、それらを推薦される特定の教育訓練分野に対応させて記入し、FAL 26/12/3(英)のannex 2からannex5に添付した。

9 提出された残りの文書については、後日のためにそれらに記載されている資料を一つの文書に編集するよう事務局に指示した。

10 SPI WGは、作業を容易に進めるために同WGの参加メンバーにDSC 4での本作業にも参加するよう勧告し、事務局に本件をDSC 4の検討項目に含めて周知するよう要請した。

IMDGコードへの教育訓練要件の採入れ

11 DSC 3ではDSC3/WP.3 annex 5に示す新第28節の案文に着目したが、多くの意見があったことに鑑み加盟国及びE&TグループにそれらへのコメントをDSC 4に提出しこの作業をMSCに承認するよう要請した。また、STW30に対して提案された第28節の案文を検討しDSC 4にその見解を表明することを要請した。

12 MSC69(MSC 69/22,para.9.17)では、IMDGコードに教育訓練要件を採り入れるためのDSCの作業計画を承認し、そして、STW30にこれを検討しDSC 4へ見解を提出するよう指示した。

 

 

 

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