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議題6:IMDGコードを強制化するためのSOLAS条約第VI章及び第VII章の改正

 

DSC 4/6(DSC3‐WG報告):IMDGコードを強制化するためのSOLAS条約第VI章及び第VII章の改正

○ 主要点:この提案文書は、IMDGコードを強制化する議論を行うためのWG(SOLAS条約に基づくIMDGコード及びINFコードの強制適用について審議するWG)の報告である。

○ 小委員会への要請事項:WGの報告を審議し、適切な処置を行う。

○ 関連文書:DSC 3/15

1 前書き

1.1 このWGは、IMDGコードを強制化する議論を行うためにDSC3中に開催され、その審議結果が口頭で報告された。

1.2 このパートは、SOLAS条約の下で、IMDGコードを強制化するための一般的な審議内容を報告している。SOLAS条約第VII章の1回目の改正案を付録で示している。

2 IMDGコードを強制化するための一般的な審議内容

2.1 WGは、本件に関するプレナリーでの一般的審議内容及び特に次の種々の発言について銘記した。

.1 世界中で充分に実施されているIMDGコードの現在の実施状況

.2 SOLAS条約第VII章の策定及び実施に係る当局及び機関への不必要な負担に関する懸念

.3 IMDGコードの強制化すべき箇所

.4 SOLAS条約第VII章及び同条約第8条の下、IMDGコードの将来的改正(国連勧告の取り入れが更に遅れる)のための手続きに関する懸念

.5 実施目標年月日がる2001年1月1日であるIMDGコード第30回改正の策定に鑑みて、改正SOLAS条約第VII章の策定、承認及び採択に関するタイムスケジュール

2.2 テンポの遅い手続きに関する懸念及び荷送人がIMDGコードの要件を遵守する法的強制手段(CIPを含む)に関する基本的要件を含む旨の要望が1代表委員から述べられた。更にSOLAS条約第VII章を改正するより独立した条約を策定する可能性について審議する旨の提案があった。

2.3 これらの一般的な問題点に関して意見を交わし、WGは次の事項に合意した。

.1 IMDGコードのどのパートが強制化されるべきであるか、及びIMDGコードの様式替え作業はE&Tグループに与えられた作業である。

.2 WGの主な作業は、次回会合における更なる検討のたたき台となるSOLAS条約第VII章の適切な改正案を策定することである。

3 SOLAS条約第VII章のパートA及びA-1の一回目の改正案

3.1 WGは、本議題の下提出されたコメント及び提案を考慮し、DSC 3/6をたたき台として使用し、SOLAS条約新第VII章が次のパートから構成されることを条件として、一回目のSOLAS条約第VII章パートA及びA-1改正案を策定した。

Part A - Carriage of dangerous goods in packaged form;

Part A-1 - Carriage of dangerous goods in solid form in bulk;

Part B - Construction and equipment of ship carrying dangerous liquid chemical in bulk;

Part C - Construction and equipment of ships carrying liquefied gases in bulk; and

Part D - Special requirements for the carriage of packaged irradiated nuclear fuel, plutonium and high-level radioactive wastes on board ships.

 

3.2 SOLAS条約第VII章改正案策定中、付録1に述べられているように、WGは、第VII章(例えば、危険物の分類に関する規則VII/2)の規則が他の章、特に第VII‐2章(SOLAS条約第VII章の改正段階で、必要な場合注意深く確認し修正されなければならない。)で引用されていることを認識している。

3.3 SOLAS条約第VII章の改正が、IMDGコード第30回改正が実施される2001年1月1日のスケジュールに整合させるべきである旨、及びSOLAS条約第VII章の改正が、目標完成年月日が2000年にも係らず、DSC4で最終的に策定されるべきである旨、複数の代表委員から述べられた。しかしながら、他の複数の代表委員は、IMDGコードの強制適用は複雑な問題であるので、SOLAS改正作業は改正の意味するところ及びIMDGコード第30回改正スケジュールと別個に実施することについて慎重且つ徹底的に審議して進めるべきであるという意見である。

3.4 審議の後、WGは、本件は、小委員会又はMSCにより決定すべき政策的な問題であると結論した。

4 MARPOL 73/78付録IIIの改正

4.1 WGには、IMDGコードを強制化するためのSOLAS条約第VII章の改正の結果として生ずるMARPOL 73/78付録IIIの改正について検討する時間がなかった。

5 強制化されたIMDGコードを将来的に改正する手続き

5.1 強制化されたIMDGコードをSOLAS条約第8条(パラ2.1.4)に従って今後改正していくための手続きに関する懸念に関し、WGの議長は、付録2に添付されている文書を策定した。これは、強制化されたIMDGコードの改正の実施を早めるための提案を含んでおり、次回会合においてWGでの審議のたたき台として使用できるものである。

 

 

 

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