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2. 13、14及び15SCOMの作業及びその勧告並びに関連提案

 

2.1 複合輸送用ポータブルタンク輸送

2.1.1 15COMまでの検討結果に基づき、IMO DSC E/Tにおける検討結果を考慮して作成された複合輸送用ポータブルタンク(以下「タンク」)規定案は、その全般的事項が本会議で、個々具体的事項がAd Hoc W/Gでそれぞれ検討された。

2.1.2 検討の結果、クラス 3〜9の液体物質に対するタンク要件及び新しい物質のタンク要件を決定するためのガイドラインが採択られた。これにより、各物質に対する危険物リストのタンク欄が改正された。新物質のタンク要件決定のためのガイドラインは、その物質の分類及び区分、副次危険、容器等級等に基づき、最少試験圧力、最少板厚、圧力安全装置、底部開口部等のタンク要件を決定することができるものである。

2.1.3 次の事項は、次期2年間の検討課題とされた。

(1) 吸入毒性(TIH)物質のタンク要件

(2) 固体物質のタンク要件

2.1.4 新要件の適用時期及び現存タンクの経過措置については、必要ならば将来おいてモデル規則に規定することが同意された。

 

2.2 包装方法

2.2.1 個々の危険物(火薬類及び放射性物質を除く。)に対する小型容器、大型容器及びIBCsのそれぞれの包装方法(Packing Instructions:どの危険物にどの容器を用い、許容量をどのようにするか。)については、会期外W/G(1998年9月、フランクフルト)の報告書(98/16C〜98/16C/Add.5)に基づき本会議及びAd Hoc W/Gにおいて長時間にわたり検討され、各物質に対する包装方法が採択された。これにより、第3.2章の危険物リストの包装方法欄(8及び9欄)が完成され、国連勧告がモデル規則としての要件の一つを満たしたことになった。

2.2.2 この決定に対し、ベルギー、ドイツ及びオランダは採択された包装方法には安全輸送上問題が残るとして今回決定に対し態度を留保したが、本委員会の決定には影響が及ばないことが確認された。

2.2.3 小型容器の包装方法としては、P001(液体)、P002(固体)、P003(物品)及びP200(ガス)の基本的方法をはじめ基本的方法が適用できない各クラスの物質に個別の包装方法(41種類)及び特別要件が定められた。

2.2.4 IBCsの包装方法としては、IBC01からIBC10の包装方法(11種類)及び特別要件が定められ、大型容器についてはLP01からLP621の包装方法(6種類)及び関連規定が設けられた。

 

2.3 勧告改正案

2.3.1 12 13、14及び15SCOMにおいて採択された危険物輸送勧告及び危険物輸送モデル規則改正案(98/15C)は一部修正されたもののその殆どが採択された。その主なものは次のとおりである。

 

 

 

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