日本財団 図書館


T-1輸送システムはEU共通のシステムであるため、域内移動に適用できるのは当然であるが、現在EU加盟の対象協議国となっているポーランド、ハンガリー等にも適用可能であり、国境でのT-1書類の簡便なチェックのみで、越境が可能である。

 

3.東欧(ポーランド、ハンガリー)への保税輸送の注意点

ポーランド、ハンガリーへのT-1輸送は、制度上は問題なく可能となっているが、到着地税関からの着地片未着のケースが、EU域内のT-1輸送に比較してきわめて多いのが実状である。このため、各日系フォワーダーは次のような手段によりリスクの軽減を図っている。

 

?@リスクの依頼者等への転嫁

T-1着地片の未着による関税徴収等のトラブルが生じた場合、その責はT-1輸送依頼者が負う等の取決めを結ぶことにより、T-1申請業者としてのリスクを転嫁する。

 

?AT-1輸送の範囲限定

T-1輸送は発着一貫での申請が可能である(下図:ケース1)が、輸送行程を複数に分割し、複数の設定をすることも可能である(下図:ケース2)

 

100-1.gif

 

ケース2の方法を採ることにより、T-1回収が確実になされる地点の輸送(例えば?@)のみ、自社申請方式で行い、それ以降(?A、?B)はトラッカーゃ輸入者等の第3者によるT-1を繋ぐことにより、ケース1同様の輸送が提供される。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION