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(4) 錯誤又は遺漏を生じた原因 申請者の過誤によるものであるか、管海官庁の過誤によるものであるかを問わない。

(5) 錯誤又は遺漏を当該登録の完了後に訂正しようとするものであること 登録の完了前に発見したときは、単なる字句訂正の問題である。

 

登録の訂正の要件は、以上のごとくであるが、船舶の登録は、船舶の登記と密接不可分の関係を有するがゆえに、登録の訂正手続をなすに際しては、常に船舶の登記における更正登記、抹消登記又は回復登記との関係を考慮して処理すべきである。

なお、閉鎖した船舶原簿に記載した事項の訂正に関しては、規定は存しないが、船舶原簿の保存期間は、永久と定め、閉鎖したものであっても、その重要性が認められるものであるから(手続7条1号)、登録の訂正に準じてなしうるものと解するのが妥当であろう。

 

3. 船舶の登記との関係

(1) 船舶所有者に関する事項につき、登記に錯誤又は遺漏があるため、登録にも錯誤又は遺漏を生じた場合においては、まず登記の更正又は抹消をなした後、登録の訂正をなすべきである(かかる事項の登録は登記を基礎としてなすものであるため)。

(2) 船舶の表示に関する事項につき、登録に錯誤又は遺漏があるため、登記にも錯誤又は遺漏を生じた場合においては、まず登録の訂正をなした後、登記の更正をなすべきである(船登規則21条、21条ノ2)。

(3) 錯誤により船舶の抹消登録をなした場合には、まず当該抹消に係る登録を回復するため登録の訂正をなした後、管海官庁は抹消回復登記の嘱託をなすべきである(船登規則1条、不登法55条、66条参照)。

 

第2款 船舶の登録の訂正手続の開始

1. 登録の訂正の申請

船舶所有者において、完了した登録につき錯誤又は遺漏があることを発見したときは、その旨を疎明し、登録の訂正を申請しなければならない(細則47条ノ2・1項)。

登録訂正の申請に要する書面は、決定されていないが、一般通則にしたがって、申請書に船舶の表示に関する事項、船舶所有者に関する事項を記載し、さらに訂正の事由及び訂正に係る事項を記載すべきであろう。

なお、申請書には、疎明(疎明とは、確信ではなく、一応確からしい推測を管海官庁に対して得しめる挙証をいう)に必要な資料として、実質関係との不一致を是正した船舶登記簿の謄本その他の登録の訂正をなすべき事項の内容に対応した資料を添付すべきであろう。ただし、管海官庁において、船舶に臨検して決定する船舶の表示に関する事項の登録訂正の申請については、必ずしも資料を提出することを要しないであろう。

 

 

 

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