日本財団 図書館


この変更登録申請は、書面により一般通則にしたがってなすべきである。

すなわち、

(ア) 申請書

申請書には、船舶の表示に関する事項、船舶所有者に関する事項、申請者に関する事項、管海官庁の表示及び申請の年月日を記載し、さらに船名の変更登録にあっては新旧の船名を、信号符字の点附又は取消の登録にあってはその旨を記載すべきである。

(イ) 代理人によって申請するときは、代理人の権限を証する書面(細則7条)

(ウ) 手数料納付書

船名変更又は信号符字の点附又は取消の登録の手数料は、船舶1件につき6,400円である(細則48条1項3号、49条)

(2) 船舶の種類(注2)、船質、帆船の帆装、機関の種類・数又は推進器の種類・数の変更登録

これらの事項の変更登録に際しては、管海官庁は当該船舶の臨検をなすことを要するので、当該船舶が船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域内に所在するか否かにより、その申請手続に若干の相異がある。

(ア) 船舶が船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域内に存在する場合(細則22条1項)

この場合の申請手続は、変更に係る新旧事項を申請書に列記する(新旧事項の記載方法については、28頁(3)参照)

(イ) 船舶が船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域外に存在する場合(細則23条)

? まず前提手続として、当該船舶の所在地を管轄する管海官庁にその変更事項に対する臨検(船舶自体に立ち入り当該変更事項を確認する)を申請することができる。

かかる申請を認める趣旨は、船舶所有者の便宜(注3)及び管海官庁の事務取扱の円滑化を図ることにある。

? 前項の申請に基づき、当該官吏が臨検をなし、臨検調査書を作成、交付した場合には、その臨検調査書を(ア)において述べた申請書に添付して、船籍港を管轄する管海官庁に提出するほか、一般通則にしたがう。

(注1) 法8条(名称変更の許可)については、平成6年11月法律第97号により削除された。

(注2) 推進機関及び帆装を併せ有する船舶が所有者の希望により帆船と認定され、登録を受けた後において、汽船に変更することを希望する場合には、推進装置に変更がなくてもその種類の変更登録をなしうるし、また旅客運送又は曳船に従事するものとなった場合は、船舶の種類の認定につき帆船とする事由が消滅したのであるから、当然汽船として変更登録をなすべきものと解する。そして、これらの手続は、この変更登録の手続によるべきである。

(注3) 船舶所有者が船舶を改造又は修理した場合に、船舶を回航せずその地において直ちに臨検を受けうる。

(3) 船舶の長さ、幅又は深さの変更登録

船舶の尺度たる長さ、幅又は深さは、船舶の修繕等により変更を生ずる場合があるが、これ

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION