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第2款 船舶の総トン数の変更登録

1. 船舶の総トン数の変更の意義

船舶の総トン数の変更とは、登録された船舶自体の実質的変更(改造、修繕、模様替など)又はトン数法規の改正等により、船舶の容積すなわち船舶全体の容積を示す総容積、又は総トン数、さらに船舶の一部の場所の容積としての控除容積はこれらの容積を構成する個々の場所の容積(細則17条ノ2・11〜13号参照)に変更を生ずることをいう。

 

2. 船舶の総トン数の変更登録の前提手続

船舶の総トン数の変更登録の手続をなすためには、まず変更に係る総トン数を算定することが必要である。それゆえに船舶所有者は、船舶を修繕した場合において、その総トン数に変更を生じたものと認めたときは、遅滞なく船舶の総トン数の改測を申請しなければならないのである(法9条参照)。

管轄管海官庁(又は領事)は、船舶の総トン数の改測を行った結果、登録した総トン数に変更があると認めたときは、その変更に係る事項を当該申請者に通知することを要し(細則12条ノ2・2項、14条1項)船舶所有者は、この通知に基づき総トン数の変更登録の申請をなすのである(細則24条)。

 

3. 申請手続

(1) 申請者

変更登録の申請をなすべき者は、船舶原簿に登録されている船舶所有者である。

(2) 申請に要する書面

変更登録の申請は、法定の書面を船籍港を管轄する管海官庁に提出してこれをなすことを要する(細則24条)。

(ア) 申請書

申請書には、船舶の表示に関する事項、船舶所有者に関する事項、申請者に関する事項、管海官庁の表示及び申請の年月日を記載すべきであるが(新規登録申請書の記載事項参照)、その他特則事項として、変更に係る総トン数の新事項と旧事項とを列記しなければならない。なお、総トン数以外の事項の変更登録申請を同時になす場合には、この申請書に併せて当該変更に係る新旧事項を記載することによりなすことができる。

(イ) 代理人によって申請するときは、代理人の権限を証する書面(細則7条)

(ウ) 手数料納付書

変更登録の申請に際しては、その登録を受けるに必要な手数料を納付しなければならないが、総トン数の変更登録の手数料額は、船舶1隻につき6,400円である(細則48条1項3号、49条)

 

 

 

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