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(4) 登録の訂正 登録の訂正とは、当初の登録手続における錯誤又は遺漏により、原始的に登録と実質関係との不一致がある場合に、これを是正する目的をもってなされる登録をいう。

 

第2款 船舶の登録に関する事務管掌者とその設備

 

第1項 管海官庁

1. 管海官庁たる運輸局長及び海運支局長

船舶の国籍を公証する登録に関する事務は、国の行政事務であり、管海官庁が管掌する。しかし、現実にこの管海官庁とは、船舶の登録事務を所掌する運輸局又は海運支局の長をいう(船舶の総トン数の測度事務を取扱う運輸局又は海運支局と同一である)。

 

2. 管轄管海官庁

具体的な登録手続につき現実にその事務を取扱うべき管海官庁、すなわち、管轄管海官庁は、登録されるべき船舶又は登録された船舶の船籍港を管轄する前記の運輸局又は海運支局の長である(法5条、10条)。

 

3. 登録事務の管轄の変更

登録事務の管轄は、前述のように、船舶の船籍港によって定まるのであるが、その登録事務の管轄は変更することがある(行政区画又は管海官庁の管轄区域の変更など)。船籍港が甲管海官庁の管轄区域内から乙管海官庁の管轄区域内に転属したときは、甲管海官庁は申請を待たずして、その船舶に関する船舶原簿及びその附属書類を乙管海官庁に移送する(細則21条)。なお、船舶所有者が船籍港を変更する場合には、当該船舶の変更登録をなすことを要し、新船籍港が他の管海官庁の管轄区域内に属するときは、原簿管海官庁に転籍の手続をなすのであり、原簿管海官庁が転籍の手続をなした時は、その船舶に関する船舶原簿及びその附属書類を新船籍港を管轄する管海官庁に移送する(法10条、細則20条)。

 

第2項 登録に関する物的設備

1. 船舶原簿及び諸帳簿

(1) 船舶原簿

管海官庁は、登録に関する物的設備として、まず船舶原簿を当該官署に備付けることを要する(法5条1項)。

船舶原簿は、各船舶ごとに、その表示に関する事項及びその所有者を記載する用紙であり(用紙は2葉以上にわたる場合もある)、登録はこの船舶原簿に記載することをいうのである。

 

 

 

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