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合にあっては、船舶の同一性の確認のため、船舶原簿に記載された事項との照合を行うことがある)。

(注)(1) 外国から輸入された船舶の総トン数の新規測度の申請の場合には、契約書、受渡証及び関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による許可を受けていることをも確認の上受理すべきものとされている。

(2) 申請を受理しうるためには、船舶が建造に着手され、すでに製造中の船舶として測度しうる段階に達していることを要するものと解すべきであろう。

 

第2款 総トン数の測度の実行

申請に関する調査の結果、申請を適法と認めるときは、管海官庁は、船舶測度官をして当該船舶の総トン数の新規測度、又は改測を行わせなければならない(細則12条)。ただし、船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域外に船舶が存在する場合であって、船舶の構造、航路の状況又はその他の事由により、船舶をその管轄区域内まで航行させることができないときは、当該管海官庁は船舶所在地を管轄する管海官庁に対して総トン数の新規測度又は改測の実行に関する事務(細則12条及び12条ノ2に規定する事務)を嘱託することができるのである(法4条2項、細則14条1項。現実には事務処理上嘱託することを原則とする)。

 

1. 船舶の臨検(実測)

船舶測度官は、船舶に臨検して(ここにいう臨検とは、法21条ノ2に規定する臨検と異なり、実測するため船舶に立入ることをいう)、トン数法の規定により、船舶の実測を行い、その後測られた数値の計算をなし、総トン数計算書を調製するのである。

船舶の総トン数の改測の場合には、当該船舶の総トン数の新規測度及びその後における総トン数の改測を実行したときの総トン数計算書を基礎として改測を実行するのであり、その官庁が総トン数計算書を保管する官庁でないときは、船籍港を管轄する管海官庁保管の同謄本の送付を受けて改測を実行するのである。

なお、船舶の総トン数の測度のため船舶に臨検した場合には、船舶の件名(船舶件名書に記載すべき総トン数以外の船舶の個性を示す事項)の調査を併せて実行することを要する(手続9条参照)。

 

2. 総トン数計算書の処理

(1) 総トン数計算書の意義

総トン数計算書とは、船舶測度官が調製する船舶の総トン数算出に関する計算書である。これに基づき、船舶件名書の総トン数が記載されるのであり、また船舶原簿に総トン数が登録されるのである(JCD表並びにC表及びD表の様式が定められており、測度方法に応じて使用される)。

(2) 総トン数計算書の保管及び謄本並びに総トン数明細書

総トン数計算書が調製された場合には、その官庁が船籍港を管轄する官庁であるときは、その官庁でこれを管理保管し、また、その官庁が測度の嘱託を受けた官庁又は日本の領事

 

 

 

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