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第3節 船舶の総トン数の測度の実行

 

第1款 総トン数測度申請の受理

1. 申請の受理、不受理及び取下げ

船舶の総トン数の測度の申請が管海官庁に対してなされた場合に、その書類を受けとることを受付という。受付けたときは、その申請が適法であるか否かを書面上審査して、測度をなすべきものとして受理するか、又は不適法と判断して受付を拒否する処分すなわち不受理(却下)とするかを決定する(注)。申請が不適法なものであっても、申請書の記載内容が補正可能なものであり、直ちに補正がなされたときは、これを受理するのである(手続8条)。

申請に対する管海官庁の処分ではないが、申請を申請者自らが取下げること(所有者変更の場合など)は認められている(細則50条3項参照)。

(注) 申請を受理した場合には、船舶総トン数測度取扱簿に記載し、その後測度を完了したときにその年月日をも記載する(昭和31年10月30日船舶局通牒舶登938号)。

 

2. 申請に対する審査

申請を受理する際の審査の方法については、船舶法上明文の規定はないが、船舶の総トン数の測度の申請の性格上、主として書面審査によりなされる。

(1) 申請書の受理に際しての審査上特に留意すべき事項は、次のとおりである(注)。

(ア) 船舶の船籍港が当該管海官庁の管轄区域に属すること。

(イ) 船舶が総トン数20トン以上のものであること。総トン数は、測度の実施後でなければ確実に判断できないから、総トン数20トン未満であることが明白な場合を除き、一般には測度を行った結果により申請を却下する。

(ウ) 所有者が当該日本船舶の所有者であること。船舶法はこれを証する書面の提出を規定していない。これは、前述のように登記の必要書面であり、また真正の所有者以外のものが船舶の総トン数の測度を申請しても実益がないからである。しかし、必要と認める場合には、造船証明書により把握する。

(エ) 申請書が様式に適合していること。申請書の必要的記載事項を欠いたり、申請者の押印を欠いたりしていないことを要する。

(オ) 管海官庁が要求した書面又は図面(細則8条2項、3項、8条ノ2・2項)を提出していること。

(カ) 申請書に記載された事項が船舶原簿に記載された事項と一致していること。(船舶の総トン数の改測の申請の場合の審査事項である。)

(2) 申請書を受理して船舶の総トン数の測度を実行する場合には、当該船舶が申請された船舶自体であることを確認することが必要であり、そのために船舶自体につき申請書の記載事項と一致するか否かを調査して、その後に測度をなすのである(船舶の総トン数の改測の場

 

 

 

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