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(注1) 船舶法第32条は、管海官庁の事務を外国にあっては領事又は貿易事務官に行わしめるとなすが、貿易事務官の制度は、現行法上存在しない。

(注2) 海運支局の長は、運輸局長の権限を委任されてその事務を行うのであるが、地方運輸局等海運支局組織規程別表2に定めるように、特定の支局長が管掌するものである。

(2) 船舶測度官

船舶の総トン数の測度に関する事務を担当する国家機関は、管海官庁であるが、船舶の総トン数の測度の執行に際しては、船舶自体に関する技術的知識を必要とするから、管海官庁は、所部の職員たる船舶測度官をして事務処理を行わせるのである(細則12条)。船舶測度官は、前記の運輸局又は海運支局に勤務する運輸技官であって、一定の資格を有する者のうちから、運輸大臣により任命される。

 

第2節 船舶の総トン数の測度の申請

 

1. 船舶の総トン数の測度を要する場合

(1) 船舶の総トン数の新規測度

日本船舶が新たに登録されるべきものとなった場合(法5条ノ2・4項により職権によって抹消の登録をなされた船舶を再用する場合も含まれる)には、その所有者は総トン数の新規測度を受けなければならない(法4条1項)。これは、船舶の登記及び登録の前提手続として課せられた義務である。

なお、この義務に対して罰則規定は存しないが、船舶の総トン数の新規測度を受けないときは、船舶の登記及び登録がなし得ず、したがって、船舶国籍証書の交付を受けることができないから、船舶を航行させることができないことになる(法6条、23条)

(2) 船舶の総トン数の改測

登簿船たる日本船舶を修繕した場合において、その総トン数(船舶の総トン数のみならず、それを構成する個々の場所の容積をも意味する)に変更を生じたものと認められるときは、遅滞なくその所有者は総トン数の改測を受けなければならない(法9条1項)。

ここに修繕とは、船舶自体の修理、改造、模様替等の事実的変更をいうが、船舶の老朽部分の単なる取替のごとく船舶の容積に変更を生じない場合には、総トン数の改測を受けることを要しない。

船舶の総トン数の測度を受けることを要するのは、総トン数20トン以上の船舶に限られるから(法20条)、改造等により総トン数20トン未満の船舶となったことが明らかな場合には、総トン数の改測を申請することを要せず、ただその後になすべき抹消の登録を申請すれば足りるものと解する。しかし、一般的には、総トン数の改測を受けることにより、総トン数20トン未満の船舶であることが判明する場合が多い。

 

 

 

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