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示すため、船底より最大吃水線(船舶の最大積載重量を示す吃水線)以上に至るまで20センチメートルごとに10センチメートルの大きさのアラビア数字で吃水尺度(注)を記載し、数字の下端はその数字の表示する吃水線と一致させること(1項3号)。

例外として、特殊の構造を有するため、以上の取扱のように標示することが困難な船舶にあっては、当該官吏(船舶法に関する事務に従事する職員)が相当と認める方法により前記事項を標示することができる(2項)。また、運輸大臣が必要と認めたときは、前記の原則にかかわらず、標示の場所を指定され、又は標示の場所の変更を命ぜられることがある(3項)。

船舶の標示は、明瞭に耐久性を有する方法でなすことを要し(細則46条)、また、標示事項に変更を生じたときは、遅滞なくその標示を改めなければならない(細則47条)。

日本船舶が日本の国旗を掲揚すべき場合(細則43条)において、これを行わないときは、船長は5万円以下の罰金に処せられる(法26条)。また、船舶の標示すべき事項(細則44条)を船舶に標示しないときは、船舶所有者は5万円以下の罰金に処せられる(法27条)。なお、日本船舶が国籍を詐る目的をもって日本国旗以外の旗章(外国の国旗のみに限定されない)を掲揚した場合には、捕獲を避ける目的をもってしたときを除き、船長は2年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられ、また、船長の所有又は占有に係るその船舶は没収されることがある(法22条3項)。

(注) この場合の吃水尺度とは、船体中心線において竜骨のいわゆる直線部の下面又はその延長面を基線として、それに垂直に測った尺度をいう(昭和32年1月29日船舶局通牒舶登78号)。

国際航海に従事する船舶は、英尺で吃水尺度を標示することがあり、この場合には前記のメートル法によるものと区別するため、従来ローマ数字で記載することになっていたが計量法(昭和26年法律第207号)の施行に伴い、その標示方法の規定が削除された(昭和33年4月運輸省令第12号により細則44条第3項削除)。

なお、船舶安全法第3条の規定の適用を受ける船舶については、同法施行規則第3章の規定により満載吃水線の標示をもなす必要があることに注意すべきである。

 

 

 

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