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2 (1) 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができるとされている(法37条1項)。

(2) 前項の規定により指定した航路又は区域及び同項の規定による制限又は禁止の期間は、港長がこれを公示するとされている(法37条2項)。

(3) 港長は、海難の発生その他の事情により特定港内において船舶交通の危険が生じ、又は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該水域における危険を防止し、又は混雑を緩和するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該水域に進行してくる船舶の航行を制限し、又は禁止することができるとされている(法37条3項)。

 

 

 

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