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第4節 移動の制限

 

1 特定港内においては、雑種船以外の船舶は次の場合を除いて港長の許可を受けなければ、一旦停泊した港区内又は港長から指定されたびょう地から移動してはならないこととなっている(法7条)。

(1) 出港の届出を行った場合

(2) 修繕又は係船の届出を行った場合

(3) 港長から移動を命ぜられた場合

(4) 危険物の運搬・荷役の許可を受けた場合

(5) 海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由がある場合

2 ここで「港区内」とは、港則法施行規則別表第1の港区である。

3 移動許可の申請者は船長である。ただし、船主又は代理店が船長のかわりに申請しても差し支えない。

4 移動許可の申請の様式は次の第7号様式が定められている。

5 1(5)(海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由がある場合)により港長の許可を受けないで移動した場合は、遅滞なくその旨を港長に届け出なければならない(移動届)。

6 移動届の届出義務者は船長である。ただし、船主又は代理店等が船長のかわりに届け出ても差し支えない。

7 移動届の様式は移動許可の様式と同様第7号様式となっている。

 

 

 

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