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け出なければならない。

(5) 非難その他船舶の事故等によるやむを得ない事情に係る特定港への入港又は特定港からの出港をしようとするときは、上記の各届出に代えて、その旨を港長に届け出てもよい。ただし、港長が指定した船舶については、この限りでない。

(6) これらの届出を行うための様式は次の第1号様式が定められている。この様式は税関、入国管理事務所及び港湾管理者へ提出するものと共通のものになってる。

ここで、

(1)の「遅滞なく」とは、可能な状態の下にあっては猶予することなくの意味であり、したがって、入港届は、提出することが可能な状態の下においては、ただちに届け出なければならないということであり、遅くとも入港後24時間以内には入港届を提出しなければならない。また入港届、出港届又は入出港届の記載事項の意味は、次のとおりである。

イ 「船舶の種類」とは、貨物船、貨客船、客船(フェリーを含む。)油槽船、漁船、その他の用途別及び汽船、機船、機帆船その他の推進機関の種類別をいう。

ロ 「長さ」とは、船舶の全長をいう。

ハ 「きっ水」は、船首及び船尾のそれぞれについて入(出)船時におけるきっ水とし、入出港届の場合は、入港時のものとする。

ニ 「航行速力」とは、通常航海中の巡航速力をいう。

ホ 「仕出港」とは、最初の発航地をいう。

へ 「時刻」は、いずれも、日本標準時を原則とする。

ト 「積載貨物の種類」は、当該港において荷役するもののみでなく、積載している主な貨物の種類又は品名とする。ただし、特に取り扱い上注意を要する危険物があれば、その具体的な品名を付記する。

チ 「航行中の異変その他船舶交通の安全上参考となる事項」とは、仕出港から入港するまでの間における次のような事項をいう。

a 船体、機関及び積荷の事故

b 乗組員、旅客等の人員の事故、病気

c 航海中遭遇した台風等の荒天により、船体、積荷等に事故のおそれがあること

d 特殊な船型、性能の船舶であるため、自船のみでは容易に移動できないこと

e 当該港において長期停泊する予定があること

(7) 海上保安部署の事務処理の迅速化を図るため、電算機処理されることから、入出港届出者に対し、当該船舶の「仕向地コード」を余白に記載するよう指導されている。なお仕向地コード表は、海上保安部署にて配布されている。

 

 

 

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