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第2章 入出港及び停泊

 

第1節 入出港の届出

 

1 船舶は特定港に入港したとき又は、特定港を出港しようとするときは、港長に届け出なければならないこととなっている(法4条)。

ここで、

(1) 「入港したとき」とは、単に港の境界線の内側に入ったときをいうのではなく、荷役、人の乗下船、補給その他の目的をもって港域内において停泊したときをいう。

(2) 「出港しようとするとき」とは、港内に停泊していた船舶が、当該港の外に航海する目的で運航を開始しようとするときをいう。

2 入出港届の提出義務者は船長である。

3 入出港の届出事項等については

(1) 特定港に入港したときは、遅滞なく、次の事項を記載した入港届を提出しなければならない。

イ 船舶の信号符字(信号符字を有しない船舶にあっては、船舶番号)、船舶の名称、種類、国籍及び船籍港

ロ 船舶の総トン数、長さ、きっ水及び航行速力

ハ 船舶所有者(船舶所有者以外の者が当該船舶を運航している場合には、その者)の氏名又は名称及び住所

ニ 仕出港及び直前の寄港地

ホ 入港の日時及び目的並びに停泊場所

へ 積載貨物の種類及び数量

ト 航行中の異変その他船舶交通の安全上参考となる事項

(2) 特定港を出港しようとするときは、次の事項を記載した出港届を提出しなけらばならない。

イ 船舶の信号符字(信号符字を有しない船舶にあっては、船舶番号)、船舶の名称

ロ 種類、国籍及び船籍港、船舶の総トン数、長さ、きっ水及び航行速力、船舶所有者(船舶所有者以外の者が当該船舶を運航している場合には、その者)の氏名又は名称及び住所のうち入港届を提出した後に変更があった事項

ハ 出港の日時並びに次の仕向港及び最終仕向港

(3) 特定港に入港した場合に、出港の日時があらかじめ定まっているときは、入港届及び出港届に代えて、当該届のそれぞれの事項を記載した入出港届を提出してもよい。この場合のきっ水並びに積載貨物の種類及び数量については、入港時のものを記載する。

(4) (3)の入出港届を提出した後、出港の日時に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届

 

 

 

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