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管区本部水路部が担当しています。各海上保安部署経由でも申請することができます)

 

*水路業務法26条

海上保安庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、水路測量及び海象観測並びにこれらに関連する図誌の作製、編集又は印刷を行うことができる。

(申請方法等については管区本部水路部までお問い合せ下さい)

 

(2)水路図誌等の複製の場合

*水路業務法24条

海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海の用に供するために複製し、又は当該水路図誌若しくは航空図誌を使用して航海若しくは航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。

(海図などを複製する場合に必要な手続きですが、水路測量の申請書類に添付資料として海図の複製を使用する場合には、出所明記をすれば手続きは必要ありません)

 

(3)類似刊行物の発行の場合

*水路業務法25条

海上保安庁の刊行した海図、航空図、水路誌又は燈台表に類似の刊行物を発行しようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。

(海図などと同様な刊行物を発行する場合に必要な手続きです。詳細は海上保安庁水路部までお問い合わせ下さい)

 

引用・参考文献

書誌第102号「本州北西岸水路誌」(海上保安庁)

書誌第105号「九州沿岸水路誌」(海上保安庁)

暦の科学 山崎 昭/久保良雄(講談社)

日本海の特性(日本海区水産研究所 長沼光亮)

日本海の呼名について(海の相談室 倉品昭二)

角川日本地名大辞典(角川書店)

日本全国沿岸海洋誌 日本海洋学会沿岸海洋研究部会編(東海大学出版会)

潮汐の干満-潮時表の見方-(海上保安庁海の相談室)

隠岐海峡における船舶交通安全対策に関する調査研究報告書(日本海海難防止協会)

理科年表(丸善)

 

 

 

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