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GMDSS船舶設備の備え付けに付いて

国際海事機関(IMO)において「海上における人命の安全のための国際条約」が改正されたことに伴い、日本国内においても舶舶安全法、電波法等が改正され、1999年(平成11年)2月1日からGMDSSが完全実施されます。

したがって、それまでに以下のようなGMDSS船舶設備を段階的に搭載することが義務付けられました。

万―の海難事故に備えるためにも早急な搭載をおすすめします。

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※備え付け義務のない船舶についても、人命の安全確保のため、適切なGMDSS船舶設備を搭載することをおすすめします。

*1:常に陸上と連絡できるものであれば別の選択も可能。

*2:ナブテックス水域を超えて航行する場合に限る。

 

 

 

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