GMDSS船舶設備の備え付けに付いて
国際海事機関(IMO)において「海上における人命の安全のための国際条約」が改正されたことに伴い、日本国内においても舶舶安全法、電波法等が改正され、1999年(平成11年)2月1日からGMDSSが完全実施されます。
したがって、それまでに以下のようなGMDSS船舶設備を段階的に搭載することが義務付けられました。
万―の海難事故に備えるためにも早急な搭載をおすすめします。
※備え付け義務のない船舶についても、人命の安全確保のため、適切なGMDSS船舶設備を搭載することをおすすめします。
*1:常に陸上と連絡できるものであれば別の選択も可能。
*2:ナブテックス水域を超えて航行する場合に限る。