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9.1,9.2,9.3,9.4,10.1,10.2,11,12.1,12.2,12.3 省略

 

国内関連法規: 船舶区画規程,第51条,第52条,第53条,第102条

船舶設備規程,第287条,第301条第2項

船舶区画規程第51条に水密戸の型について水密すべり戸を規定し,同条第2項以降にその要件を定めている。また,同規程第52条では,水密すべり戸の開閉装置について,また,同53条には,水密すべり戸の中央操作場の要件について詳細に定めている。

この規定は,国際航海に従事する旅客船に適用される。

船舶区画規程第52条(水密戸の開閉装置)

(1) 水密すべり戸には,次に掲げる要件に適合する動力開閉装置を設けること。

(。)水密すべり戸を中央操作場(水密すべり戸の操作場にあって船橋に設けるものをいう。)において閉じることのみができ,かつ局部操作場(水密すべり戸の操作場であって隔壁の両端に設けられるものをいう。)において中央操作場における操作に優先して操作できるものであること。

(「)一定の速度で水密すべり戸を閉じるものであり,かつ,船舶の直立状態において,完全に水密すべり戸を閉じるための時間が20秒以上40秒以下であること。

(」)他の動力装置から独立していること。

(、)故障した場合に手動開閉装置による水密すべり戸の開閉を妨げないこと。

(・)船舶が15°横傾斜した場合又は水密すべり戸の敷居上1.0mの高さに相当する水高圧力を隔壁のいずれの側から受けた場合であっても,水密すべり戸を開閉することができること。

(2)動力開閉装置を局部操作場において操作するためのハンドル(以下,「局部操作用ハンドル」という。)は,隔壁の両側の床面から1.6m以上上方の箇所に設け,かつ,戸口を通る者が誤って操作することなく,水密すべり戸を開いた位置で両側の局部操作用ハンドルを同時に持つことができるようにすること。

(3)局部操作用ハンドルの操作方向は,水密すべり戸の開閉方向と一致させ,かつ局部操作用ハンドル付近に,その操作方向を明りょうに表示すること。

(4)動力開閉装置が電動油圧開閉装置である場合には,次に掲げる要件に適合するものであること。

(。)油圧駆動系統は,次に掲げる要件のいずれかに適合するものであること。

(イ)アキュムレーター及び二の独立した動力源を備えること。

(ロ)アキュムレーター及び動力源を水密すべり戸ごとに備えること。

(「)動力源は,当該動力源が動力を供給するすべての水密すべり戸を同時に閉じることができるモーター及びポンプにより構成されるものであること。

 

 

 

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