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13. 省略

 

14 チラーの箇所のラダー・ストックの径が230ミリメートルを超えることを要求される場合(氷海中の航行のために補強する場合は除く。)には,4(2)に定める要件を満たす操舵装置の動力装置並びに当該動力装置に接続する制御系統及び舵角指示器に供給するために十分な代替動力が,非常電源から又は操舵機室に設ける独立の動力源から自動的に,かつ,45秒以内に供給されなければならない。この独立の動力源は,このためにのみ使用する。

代替動力は,総トン数10,000トン以上のすべての船舶については少なくとも30分間,その他の船舶については少なくとも10分間の連続作動に十分な容量のものでなければならない。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第142条

 

15 総トン数10,000トン以上のすべてのタンカー,化学薬品タンカー又はガス運搬船及び総トン数70,000トン以上のその他の船舶については,主操舵装置は,6の規定に適合する同等の能力を有する2以上の動力装置を有するものでなければならない。

 

16 総トン数10,000トン以上のすべてのタンカー,化学薬品タンカー又はガス運搬船は,17の規定に従うことを条件として,次の規定に従う。

 

(1)主操舵装置は,チラー,コードラント又はこれらと同じ目的に用いる構成部品を除く主操舵装置の1の動力駆動系統のいずれかの部分に生じた単一故障(ラダー・アクチュエーターの焼付きを除く。)による操舵能力の喪失に際して,1の動力駆動系統の故障の後45秒以内に操舵能力を回復し得るものでなければならない。

(2)主操舵装置は,次のいずれかのものにより構成する。

(2.1)3(2)に定める要件を満たす2の独立しかつ分離した動力駆動系統

(2.2)通常の運転において同時に作動する3(2)に定める要件を満たす同等の能力を有する少なくとも2の動力駆動系統。前段の規定に適合するために必要な場合には,油圧駆動系統の連結装置を設ける。この場合において,1の油圧駆動系統からの作動油の喪失を探知することができ,かつ,他の作動中の系統が完全な作動を維持するように,欠陥を有する系統を自動的に切り離すことができるものでなければならない。

(3)油圧型以外の操舵装置は,油圧型に対する基準と同等の基準に適合するものでなければならない。

 

 

 

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