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国内関連法規: 船舶設備規程,第211条の2

主電源装置と主配電盤は同一区画に設け,これらの設置区画以外の区画の火災その他の災害による影響を受けることがないよう設備することを求めたものである。やむをえず主発電装置と主配電盤を異なる区画に設ける場合について,船舶設備規程第211条の2では“電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合は主発電室と隣接する場所に設置することが出来る。”と規定されており,同検査心得で管海官庁が適当と認める措置について次のとおり示されている。

(1)「電路の保護等管海官庁が適当と認める措置」とは,主発電機(主電源を構成する発電設備をいう。)から主配電盤までの電路が,主発電室及び主配電盤を設置する場所以外の場所の火災の影響を受けないようにするための措置であり,少なくともA60級の防火壁と同等以上の防熱を施したものとする。

(2)メーター,自動遮断器の制御装置,同期検定装置等の一部の制御装置は,主発電室及びこれと隣接する場所以外の場所に設置して差し支えない。ただし,当該制御装置が故障した場合に,主配電盤において当該制御を行うことができなければならない。

 

4 主発電装置の合計設備容量が3メガワットを超える場合には,主母線は,取外し可能なリンク又は他の承認された方法により,通常は接続されている少なくとも2の部分に分割するものとし,実行可能な限り,発電機と他の二重に設置される装置との接続線は,これらの部分に均等に分割される。主管庁の承認するこれと同等の措置を認めることができる。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第219条

配電盤内の単一事故により,全ての給電が不可能となることを防止するために,区分母線方式とすることを求めたものである。事故時の母線分割手段としては,活線状態でも操作出来る遮断器又は断路装置とすることが望ましいが,ボルト締めの銅帯の一部を取外して分割する方法も認められる。この場合,切離し位置は容易に接近できる位置とし,かつ迅速な切り離しができる構造とするなどの配慮が必要である。またNK鋼船規則では,事故時の損傷拡大を防ぐための手段として,区分母線方式に加えて,発電機盤は各発電機毎に設け,各発電機盤の間は鋼又は難燃性の隔壁で仕切ることを規定している。

 

 

 

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