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(2)社内規格の制定

社内規格の制定、改訂、配布保管の管理部門及び検討、審議、決定する権限を社内職務規定に明確化し、実施状況を議事録に記録、保管を規定化する。ただし企業規模、生産形態に応じて定める必要がある。

これに伴なう社内標準化計画の推進、改訂見直し、改善向上を図り社内規格全般にわたり相互に矛盾のないように調整する必要があるから、その体制にととのえる。

保管、配布、回収を適切に実施し、作業組織への周知徹底を管理者が指導し、その徹底を図る。さらに要すれば社外顧問(コンサルタント)などの診断を受け、その活用を図る。

 

2.4.3 参考規格

 

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