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参考資料8 油汚染時の対応に関する国際法、国内法

 

1. 国際法

海洋汚染については、MARPOL073/78条約(1973年海洋汚染防止条約、1978年改正議定書)により規定されていた。

1989年3月、アラスカ沖で発生した「エクソン・バルディーズ」号の座礁による大量の油流出事故を契機として、大型タンカーの衝突、乗り上げといった海難に伴う油流出等の海洋汚染事故の防止及び汚染防除の対策についても国際的な対応が必要となり、国際海事機関(IMO)を中心に「1990年の油汚染に対する準備、対応及び協力に関する国際条約(仮称)(OPRC条約)」が採択され、1995年5月には発効することとなっており、地域間における油防除等のための国際協力の枠組みが構築されつつある(次頁図参照)。また、タンカーの二重構造の義務づけ等を規定したMARPOL073/78条約付属書1の改正等の一連の国際的な取り組みがなされている。

 

2. 国内法

我が国では、MARPOL073/78条約を受け、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」により、油等の排出規制や油流出事故時等の対応について定めている。上記のOPRC条約の採択を受け、平成7年度中にはこれに対応する改正を行い、発効させる予定である。

また、「石油コンビナート等災害防止法」に基づき、各事業所(精油所、油槽所、コンビナート等)の油流出時の対応について定めている。

 

 

 

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