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(3)臨時検査

定期検査又は中間検査の時期以外の時期に船舶の構造、設備等について船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造や修理を行うとき、航行区域、最大とう載人員、制限汽圧、満載喫水線の位置その他船舶検査証書に記載された条件の変更を受けようとするとき等に行う検査であって、臨時検査の発生事由によっては、定期検査に準じた精密な検査が行われる。

(4)臨時航行検査

臨時航行検査は、船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するときに行われる検査で、次のような場合に行われる。

(a)日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。

(b)船舶を改造し整備し若しくは解撤するため、又は法による検査若しくは検定若しくは船舶法の積量の測度を受けるため、これをその所要の場所に回航するとき。

(c)船舶検査証書を受有しない船舶をやむを得ない理由によって臨時に航行の用に供するとき。

(5)特別検査

特別検査は、運輸大臣が一定の範囲の船舶について事故が著しく生じている等により、その材料、構造、設備又は性能が法第2条第1項の命令に適合しないおそれがあると認める場合に、これらの船舶について特別検査を受ける旨を公示して、一定の期間を定めて特別に行う検査である。この場合、検査をうけるべき船舶の範囲、検査をうけるべき事項、検査をうける場合の準備等について公示される。

 

 

 

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