(4)絶縁監視装置を接地灯と併用する場合は、相互間にインターロックが施されていること。
(b)(a)に規定する船舶以外の船舶にあっては、接地灯であっても差し支えない。
(c)絶縁監視装置及び接地灯の設置位置は、主配電盤、補助配電盤又は非常配電盤であること。
(中性線の接地)
第二百六十五条 直流3線式、交流単相3線式、交流3相3線式及び交流3相4線式の各配電方式の電路の中性線は、2箇所以上において接地してはならない。
(接地線中の自動しゃ断器及びヒューズ)
第二百六十六条 接地線中には、ヒューズ及び自動遮断器を設けてはならない。
3・3・4 照明設備
(無線設備を操作する場所の照明装置)
第二百六十八条の三 船舶に備える無線設備(船舶安全法施行規則第六十条の五第一項の無線設備をいう。)を操作する場所には、固定式の有効な照明装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合はこの限りでない。
2 前項の照明装置は、常用の電源及び非常電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
268-3.0 (a)第1項の「管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のとおりとする。
(1)補助電源を第301条の2の2の規定により備え付けた船舶以外の船舶であって、無線設備を照明するための持運び式電灯を備えるとき。
(2)次に掲げる無線設備のとき。
(。)救命設備規則第39条の規定に適合する浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(救命設備規則第77条の2ただし